“医療ミスとカルテ開示”
 医療過誤(ミス)や薬害が表面化している中でインフォームド・コンセントを求める声が高まり、カルテなどの診療情報(カルテ、看護記録、処方せん、など)を自主的に開示する医療機関(病院、医院、診療所など)がみられるようになってきた。
 埼玉医科大学付属病院では外来窓口で『7月1日からカルテの開示を実施しています』と表示、請求があれば2週間以内に可否を決定、患者などがカルテを閲覧できる。また、国立大学の付属病院長会議では、『患者から請求があれば原則としてカルテなどの診療情報を開示すべきだ』とする指針を決定している。
 厚生省の検討会は98年6月『医師の診療情報の開示義務と患者の請求権を法律に明記すべきだ』との報告書をまとめている。最も消極的だった日本医師会も法制化をかわすため、独自のガイドラインを作成、今年(平成12年)1月には全国の病院で自主開示に踏み切った。高齢者医療の環境の一つが整いつつあるといえそうだ。
(M.S.)

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