パワードエイジ協会会員規約

当規約は、パワードエイジ協会
(Powered Age Association,以下PAAもしくは協会という)
が提供するサービスに関し、以下のとおり会員規約を定める。

第1条 (パワードエイジ)
PAAのサービスを利用する会員はパワードエイジと呼ぶ。
パワードエイジとは、現役を退き新たな価値観の達成を望み、すでに蓄積された力―パワーとその経験、能力を生かして豊かな社会を創る役割と同時に自己実現のために積極的に行動する人々をいう。

第2条 (PAAサービスの目的)
PAAの提供するサービスは、インターネットを活用して生涯意欲的で健康的な生活を送れるよう、知識、キャリア、趣味、関心事等に応じたコミュニテイサロン(以下、サロンという)の開設、日常の活動上で必要な情報の提供などのためにインターネットサイトを設定し、インターネット情報化社会において積極的に社会参加と自己実現を達成できるための環境を提供する。

第3条 (PAAサービスの内容)
協会の提供する主な活動、サービスはインターネットを媒体とした以下の活動に関わる教育、情報提供、講習会、会員親睦会とする。
(1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(4) 活動をおこなう団体の運営、助言または援助の活動

第4条 (会員活動)
会員は各サービス内容のサロンに参加できる。サロンはそれを統括する責任者
(以下、チェアパースンという)により活動が推進され、会員の積極的参画を必要とする。
サロンは10名以上のサロン会員が参加した場合に活動を開始する。

第5条 (会員資格)
会員は、協会の主旨目的に賛同した個人会員と、企業その他法人の賛助会員からなる。

第6条 (入会)
会員はパワードエイジ協会入会申込書により協会が受理し、かつ年会費の納入がされた翌月より会員登録される。

第7条 (退会)
退会は、会員による退会の意志表示が文面による退会届、あるいは電子メールにより送付され、協会がそれを受理確認した時点で退会とする。 会が退会受理確認した当月の末日をもって退会とする。

第8条 (会員資格の喪失)
会員が次の事項に該当する場合、協会は会員資格を喪失させることができる。
(1) 特別の理由なく、会費納入を3ヶ月以上滞納したとき
(2) 協会が会員として適当でないと判断したとき
(3) 会員の所在が不明になったとき

第9条 (会員の非営利活動への参加)
個人会員は特定非営利活動法(以下法という)に基づき、会員が希望する場合には当協会の社員として活動することができる。

第10条 (個人会員の利便)
個人会員は協会の承認により、チェアパースンとして、サロンの開設など事業参加権をうることができる。

第11条 (個人会員の種類)
個人会員は次の3種類のいずれか一つを選択する。
1) A 会員 : 協会の提供する端末機とプロバイダーを利用する。
2) B 会員 : 協会の提供するプロバイダーのみを利用する。
3) C 会員 : 協会の提供する端末機、プロバイダーいずれをも利用しない。
4) D 会員 : 協会の提供する端末機のみを利用する。

第12条 (個人会員の会費の構成)
個人会員の会費は以下のものを含む。
1) 入会金: PAAに入会する際に生じる費用。
2) 月会費: PAAのコンテンツを利用するための費用。
3) プロバイダー費用: PAAの提供するプロバイダーを利用する場合の費用。
4) 端末機利用料: PAAが提供する端末機を利用する場合の費用

第13条 (赤文字は個人会員の会費) 前条で規定する各会費、費用の金額は
  入会金 月会費合計 PAA会費 プロバイダー費 端末機利用料
A会員 2000円 3000円 1000円 500円 1500円
B会員 2000円 2000円 1000円 1000円 なし
C会員 2000円 1000円 1000円 なし なし
D会員 2000円 2500円 1000円 なし 1500円
※消費税は含まず
PAA会費納入は入会時、あるいは会員継続更新時の1年分前払いとし、年額PAA会費は10、000円とする。 ただし、途中退会した場合には納入した会費は返却しない。

第14条 (賛助会員の会費)
賛助会員の年会費は一口10万円とする。

第15条 (会費の支払)
入会金、PAA会費、端末機の支払は協会へのクレジットカードまたは銀行振込とする。
銀行振込 口座名 パワードエイジ協会
第一勧業銀行神田支店 普通口座 1915530
クレジット カード VISA,MASTER,JCB (その他のクレジットカードは検討中) なお、プロバイダーへの支払は該当のプロバイダーへ別途支払うものとする。

第16条 (端末機)
パソコンの使用方法に関する経験のない会員でも簡単にインターネットにアクセスできるよう、インターネット専用端末機 iBOXを利用できる。本規約のうち、端末機に関する規定はiBOX利用規約が優先されるものとします。

第17条 (プロバイダー)
インターネット接続のプロバイダーは協会が推薦するプロバイダーを利用できる。 本規約のうち、プロバイダーに関する規定はプロバイダーの会員規約が優先されるものとします。

第18条 (端末機のセットアップ)
本サービス利用するために必要な端末機の設置、電話回線への接続などは会員の責任にて準備するものとします。

第19条 (設備利用の付帯費用)
協会へのPAA会費、端末機利用料、プバイダー料金以外の、インターネット利用に関わる電話料金等の費用は会員が負担するものとします。

第20条 (禁止項目)
会員は本サービスを利用するにあたって、以下の行為をおこなってはならないものとします。
(1) 公序風俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為
(2) 特定の宗教、特定の政治あるいは政治団体に関する活動
(3) 協会の承諾なく、本サービスに関連して営利を目的とする行為
(4) 他の会員、または協会の著作権、所有権、あるいはプライバシーなどの権利を侵害する行為
(5) その他協会が、不適切と判断する行為

第21条 (免責)
協会は、本サービスに関し提供した端末機、プロバイダーのサービスが遅滞、変更、中断、またはこのサービスに関連して発生した会員の損害については一切責任を負わないものとします。

第22条 (その他)
本規約に定めのない事項については、別途協会理事会の定めるところに準じるものとします。
本規約は、協会理事会の決定により、予告なく変更される場合があります。
(付則) 規約制定 平成12年3月15日 規約改定
(D会員の追加) 平成12年4月11日

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